鳥インフルエンザ 移動禁止区域内の鶏卵GPの稼動について

1月12日、埼玉県養鶏協会の主催で県内鶏卵GP経営者、鶏卵生産者、行政の話し合いが行われた。テーマは「鳥インフルエンザ(AI)発生時の鶏卵GPの運営について」であった。山口県でのAIの発生からちょうど一年になるが、さらに京都府での経験を踏まえて農水省は昨年暮れ「高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)に関する特定家畜伝染病防疫指針」を出した。従来の家畜伝染病法では現実に対応しきれなかった部分がこの指針では手直しされている。

特に重要と思われるのはAI発生時の移動禁止の範囲と、その中に含まれる農場とGPにおける鶏卵の扱いであろう。京都での経験からこの部分が大幅に手直しされた。例え移動制限区域内でも例外規定をもうけ、清浄性の確認を条件にGPの運営、農場にある鶏卵の移動及び移動禁止の期間短縮が可能となった。

話し合いでも議論はこの点に集中した。県の行政を代表して鴻巣先生がもっぱら説明に当たられたが話は簡潔明快であった。県によっては例外規定をめぐってその解釈がいまだ明快でないところがあると聞く。AIの発生は無いにこしたことは無いが、日頃からこの問題について行政との関係を密にしておく必要がある。

事前に管轄の家畜保険衛生所の先生方にGPに来てもらい、条件を詰めておくことが大切だ。おそらくある地域にAI発生となれば何処もパニック状態になり、その時間はないであろう。折角の例外規定であるから事前に準備しておきたいものだ。